介護保険サービスを利用するにあたり必要となる「ケアプラン」。
当事業所では、介護サービス利用計画「ケアプラン」の作成をお手伝いいたします。
一人ひとりの希望、状態をふまえ利用計画を立てます。
サービス計画作成には 利用者負担はありません。
介護保険サービスを受けたいと考えている方は、いつでもお気軽にご相談ください。
TEL.095-832-5670〔直通〕
■居宅介護支援事業所は主に「ケアプラン」の作成をいたします。
※ケアプランとは、介護サービスを利用するのに必要となるものです。
■要介護認定申請
要介護認定の申請(どのくらい介護に手間が掛かるか調査をしてもらう事)や、更新の手続きをご本人または、ご家族に代わっていたします。
「要介護認定」します。当事業所が申請代行をします。
■訪問調査:市町村の職員などが自宅を訪問し、心身状況などについて、本人・ご家族から聞き取り調査をします。
■医師の意見書:ご本人の主治医に心身状況について意見書を作成してもらいます。をご本人または、ご家族に代わっていたします。
■審査・判定:調査結果と意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護度(要介護状態区分)が決定されます。
原則申請から30日以内に、市町村から認定結果通知書と結果が記載された保険証が届きます。
■要介護1~5と認定された方:介護保険の介護サービスを利用できます。
■要支援1・2と認定された方:介護保険の介護 予防 サービスを利用できます。
■非該当の方:介護保険の対象となりませんが、市町村などが行う介護予防事業の支援・サービスが受けれます。
■要介護1~5と認定された方は、在宅サービス・施設サービスのどちらかの選択が出来ます。
■要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
※居宅支援事業所より包括支援センターへ紹介・引継ぎします。
■サービス内容が決まったら、サービス事業所や施設との利用契約をします。
サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。サービスの利用者負担は原則、費用の1割です。